建築物石綿含有建材調査者
2023/06/16
様々な施工会社さんや産廃の会社さんがチラシ等をポスティングしていって下さいます。
今回は今週目にしたポスティングがきっかけで知った、建築物石綿含有建材調査者という資格の話です。
石綿(アスベスト)に関する健康被害を抑止しようという流れで、石綿障害予防規則が改正されました。
今年の10月1日着工の工事から、建築物の解体等の作業を行うときは、「建築物石綿含有建材調査者」、又は令和5年9月30日までに日本アスベスト調査診断協会に登録されたものによる事前調査を行う必要があります、と厚生労働省のポータルサイトにも明記されています。参照リンク→https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/investigator/
弊社は解体工事も請け負うことが多いので、早速工事担当者と話して受講申し込みをしました。
神戸営業所の方でも受講手配をしないとな・・・というところです。